自己破産

破産とは、債務者が多額の借金などにより経済的に破綻してしまい、所有するあらゆる財産を売却しても、
全ての債権者に対して完全に弁済をすることができなくなった場合に、
生活用品など最低限のものを除いた他の財産を換価(実際のお金の価値として計算)処分し、
全債権者にその債権額に応じて公平に弁済することを目的とした裁判上の手続をいい、
その手続を債務者自らが行うと、自己破産という呼称になります。

つまり、破産とは債務超過に陥って困っている人に対する救済手段でもあるわけです。
平成17年にこれまでのものを改正し、新たに施行された新破産法は、この自己破産制度などに
ついて規定し直したもので、時代背景を考慮して、これまでよりも利用しやすいようになりました。
ここではそんな破産、特に自己破産について説明いたします。
自己破産

自己破産後の手続き

  • 自己破産の申立て
  • まず最初に、自己破産の申立てを行います。申立ては申立人の住所地を管轄する地方裁判所に申立書を提出する形式が必要になります。
    申立てに際しては予納金という、破産財産を管理する破産管財人のための費用も納付する必要があります。
    予納金は負債総額により異なりますが、財産がほとんどない場合は約2万円程度になります。
    また、この手続を弁護士や司法書士に依頼すると、着手金並びに報酬が必要となります。
  • 破産審尋
  • 提出した申立書及びそれを証明する添付書類に不備がなければ、裁判所より裁判官との面談の呼出状が裁判所より送付されます。
    これを破産審尋といい、債務の支払いが不能になった状況などの質問を受けます。
  • 破産宣告
  • 同時破産廃止の決定、破産審尋の数日後に破産手続開始決定がされます。めぼしい財産がなければ同時廃止の決定がされます。
  • 破産手続
  • 破産審尋後、破産手続がなされます。破産手続では破産宣告にあわせて同時廃止、または異時廃止の決定があわせてなされることがあります。
    これは債務者の財産が破産手続を行う必要がない場合に下されるもので、破産手続の終了を意味します。
    同時廃止とは債務者に全く財産がなく、破産宣告と同時に破産手続を終了させるもので、異時廃止とは債務者に一応は財産が存在するものの、
    調べてみたら到底債権者に配分できないという場合に、破産宣告とは異なる時点で破産手続を終了させるものです。

    なお、この破産宣告の時点から債務者は破産者となります。破産者に一定の財産があり、これを破産者のために換価、
    分配する必要があると認められる場合、破産管財人の選任、債権者の協議(債権者集会)、財産の処分と分配が行われます。
    財産の分配は債権者のそれぞれの債権額に案分比例によることになります。
  • 免責審尋
  • 破産決定後、再度裁判官との面談が行われます。この面談は裁判所が免責を認定し、その認定に破産歯のほうで異議がないようなら、
    免責の決定がされます。
  • 免責確定
  • 免責審尋の結果免責の決定がされると、その決定が官報で公告されます。
    官報公告から2週間が経過すると免責が確定し、破産者は債権者に対する全債務の責任を免れることになります。

自己破産の効果

  • 所有財産
  • 破産により、破産者はその財産の管理・処分権の一切を失います。これは破産者に財産を勝手に処分させないための措置で、
    破産者の財産は破産管財人の管理下に置かれます。ですので、破産者と売買契約をしても原則として法的に完全に有効な契約とはなりません。
    この場合の破産者の財産というのは、銀行預金や不動産、自動車など口座名義・所有名義を要するものに限られません。
    ただし破産というのは、破産者の身ぐるみをはぐという意味合いのものではありませんので、身の回りのものや生活必需品などは
    管理の対象外となります。なお、破産者と同居している家族で、その人の財産に破産の効果は及びませんし、
    破産の効果は破産宣告時点での財産を対象としており、破産宣告後に破産者が財産を得たとしてもその財産には破産の効果は及びません。
  • 負債
  • 破産宣告がされると、財産の全てが破産管財人の手にゆだねられるため、負債についても破産管財人の管轄下におかれるようになります。
    これは、財産の分配は債権者の債権額に応じてなされるため、債務者が特定の債権者に優先的な弁済をすることを防ぐためです。
    住宅や自動車などにローンを組んでいた場合、破産宣告がなされるとその残債務分につき支払いが不要になります。
    ただし住宅、自動車の所有権も債権者への分配に最終的には充てられるため、
    単にローンの支払いを免除されるというわけではありませんので注意してください。
  • 告知
  • 破産宣告がされたからといって、住民票や戸籍に破産に関する情報が載るという心配はありません。
    ただし、破産による差押の効果は破産者の給与などにも及ぶため、勤務先には破産の事実を知られてしまい、
    場合によっては退職せざるを得ないこともあるかもしれません。
    なお、破産者の財産の一括管理のため、不動産の登記簿には裁判所の職権により、破産宣告がなされた旨が記載されます
  • 借財
  • 破産は金融機関の利用には関係がありません。破産者であっても、自己名義でキャッシュカードの作成や預金、振込、
    引き落としなどは当然自由に行うことができます。しかし、キャッシングやローンなどの借財行為はその範囲ではありません。
    返済能力なく破産になったわけですから、これは考えてみれば当たり前のことでしょう。一般に破産宣告を受けると、
    再び金融機関等で借財をすることができるまでに、数年から10年ほどかかるのはそのためでもあります。
  • その他自己破産によるデメリット
  • これまで述べてきたものの他、破産宣告を受けることによって、破産者は生活面でこれまでよりもいくつかの制限を受けることになります。
    まずは破産者に宛てられた手紙。これは破産に関係あるものないものを含めて、債権債務の調査のため破産管財人が受け取ることになり、
    破産者は破産管財人が受け取った手紙を閲覧し、債権債務と関係の無いものについてのみ、破産管財人から渡してもらえるようになります。
    また破産者は、逃亡や財産隠匿の防止のため、長期旅行や引越をするには裁判所の許可が必要になります。
    その他破産者が保険の外交員や証券外交員など、他人の財産を管理する業務を一定の資格を得て行っている場合、
    破産によってその業務を禁止される場合があります。もっともこれは一時的なもので、免責決定と同時に復権されます。
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