グレーゾーン金利と過払い金返還請求

グレーゾーン金利。過払い金とその返還請求権。金融に関する問題がニュースになるたび話題に
なる言葉です。しかしグレーゾーンとはいったい、何を基準にしてのものなのか、
また利息を制限する法律がありながら過払い金が発生するというのはどういうことなのか。
専門知識を有しない人たちには雲をつかむような部分もあるのではないでしょうか。

そこで、何かと話題のグレーゾーン金利や過払い金について理解するため、実際自分がそういった事態に
陥ったときにどう対処すればいのか見極めるため、ここではグレーゾーン金利と過払い金返還請求についてご説明いたします。
グレーゾーン金利と過払い金返還請求

グレーゾーン金利

  • グレーゾーン金利とは
  • よく言われるグレーゾーン金利。ある程度どういうものかは把握しつつも、はっきりとは理解できていない方も多いのではないでしょうか。
    銀行から低金利で融資を受けられる場合はあまり関係がないのですが、フリーローンなどを利用しなければ融資を受けるのが難しい場合、
    当初は低金利と説明を受けながらも実際に融資を受ける時になって、この金利は本当に正しいのか。そんな疑問を持つことはないでしょうか。
    グレーゾーン金利とは、金融業を規定するものとして2つの法律が存在し、かつその2つの法律が定めている内容が、
    それぞれ異なっている所に端を発しています。この2つの法律とは「出資法」と「利息制限法」といい、
    利率に関して片方では違法でも片方では合法というように、解釈が2つに分かれてしまうことがあるため、
    金利に関して違法とも適法と言い切れない、いわばグレーとなる部分が出てきてしまい、これをグレーゾーンというのです。
  • 出資法と利息制限法による利率の定めの違い
  • 出資法では年利29.2%を超える利息で金貸し業を営む事を禁止しており、これに違反すると5年以下の懲役又は3000万円以下の罰金が
    科せられるとされています。一方の利息制限法では、利息の定めに関し、元本が10万円未満の場合は年2割(20%)、
    元本が100万円未満なら年1割8分(20%)、元本が100万円以上の場合は年1割5分(15%)となっています。
    利息の天引きなどさらに細かい規定はありますが、2つとも金銭消費貸借契約について定めた法律です。
    ただ、この2つの法律はおかれている状況が若干異なり、出資法は著しい高金利の約定などを、刑罰を持って防止しようとする刑事上の規定で、
    利息制限法は定める制限利率を超える利息および損害賠償額の予定についての、民事上の規定なのです。
  • グレーゾーン金利と「みなし利息」
  • またグレーゾーン金利に関し、裁判のときにもう一つ問題になるのが「みなし利息」についてです。利息制限法ではその上限を超えて支払った
    利息について、それが債務者の自由意志で支払ったと認められる場合は、出資法の上限金利(29.2%)までは
    合法と認めるという例外規定を定めています。つまり、この例外処置が認められれば、金銭消費貸借において貸し主が29%の
    金利を得ても違法ではないということになってしまうのです。この規定のことをみなし利息、またはみなし弁済といいます。
    グレーゾーンと呼ばれるのは、この規定がはっきりしないところにもあるわけです。

過払い金返還請求

  • 過払い金返還請求とは
  • 金銭貸借契約における利息の契約及び賠償額の予定について定めている利息制限法ですが、利息の割合が
    この法律で定める上限利率を超えていて、なおかつその超過した利率で返済を行っていた場合、これを引き直して計算することで
    不当に取られていた利息分が返還され、元本へと充当されるので、借金の額を減らすことができます。
    そうなると債務者には余計に払った利息分、つまり過払い分を返還するよう請求できる余地が生じてくるわけです。
    この点に着目し、利息制限法の基準によれば自分の債務はすでに完済されているはずで、
    むしろ余計に支払っているのではないか、と主張する債務者が現れはじめました。実際に金融業者に過払いした利息を返還する請求が
    数多く起こされてきていて、裁判でも債務者側の勝訴判決が出ているケースがほとんどと、その請求は認められはじめてきています。
    これを過払い金返還請求というのです。
  • 過払い金返還請求の流れ
  • しかしこの過払い金返還請求、もし一人で行おうとすれば大変な忍耐とプレッシャーに直面するでしょう。
    そこで過払い金返還請求の流れをまとめましたので、参考にしてください。
  • 1.まずは自分の取引履歴を書類で金融業者にもらいましょう。
  • 2.利息制限法の基準で利息を引直計算します。
  • 3.過払いした金額を確認、その金額の返還請求を業者にします。
  • 4.この時点で業者が請求を受け入れれば和解。交渉決裂になれば訴訟となります。
  • 5.訴訟で和解か勝訴で過払い金を返還してもらうことで決着となります。
  • 訴訟をおこせば時間はかかりますし、裁判の諸費用なども必要となるので、その時の自分の状況を考える事が必要です。
    また、個人でも請求をすることは可能ですが、前述のとおり相当の知識と労力が必要なので、過払いを専門とする弁護士、
    司法書士に頼む方がよろしいかもしれません。もちろんそれなりの費用は必要ですが。
    弁護士、司法書士の中には個人での手続きをサポートするところもあるので、それを利用するのもいいかもしれません。
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 余裕がある検討の段階で、複数の銀行に申し込んでおくのも賢い選択の方法です。